ロンドンのWithers & Rogers 特許事務所からバナマン欧州弁理士をお迎えして、EPOのT323/97号審決とその後の審決に鑑みて、新規制を確保するための『除く』形式のクレームの補正が禁止されるか否かについて、 詳しくお話頂きます。
日 時平成15年3月17日(月) 午後6時15分から 講 師Mr. David Bannerman(Withers & Rogers 特許事務所) 会 場航空会館7階 703会議室(航空会館 TEL:3501-1272)
港区新橋1-18-1(日比谷通り沿い)
最寄り駅:
JR新橋駅(日比谷口)
地下鉄 営団銀座線・都営浅草線 新橋駅(7出口)
地下鉄 都営三田線 内幸町駅(A2出口) テーマ"Disclaimers at the EPO in View of T323/97
- T323/97 and G2/98
- Subsequent decision in T0507/99 dated 20 December 2002
- Enlarged Board of Appeal
- Future and some prediction
Moderator:Mr. Satoru Niimura
Coordinator:Mr. Teiji Miyagawa